適応範囲 第1条 |
当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊契約の申込み 第2条 |
当旅館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
||||||||||
宿泊契約の成立等 第3条 |
宿泊契約は、当旅館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
||||||||||
申込金の支払いを 要しないこととする特約 第4条 |
前条の第2項にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金を要しないこととする特約に応じることがあります。 |
||||||||||
宿泊契約締結の拒否 第5条 |
当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
|
||||||||||
宿泊客の契約解除権 第6条 |
宿泊客は当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。当旅館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。 |
||||||||||
当旅館の契約解除権 第7条 |
当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
●当旅館は、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
||||||||||
宿泊の登録 第8条 |
宿泊者は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて次の事項を当旅館に登録していただきます。
●宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
||||||||||
客室の使用時間 第9条 |
宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
||||||||||
利用規則の遵守 第10条 |
宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて当旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
||||||||||
料金の支払い 第11条 |
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第2 に掲げるところによります。 別表第2 宿泊料金等の算定方法
|
||||||||||
当旅館の責任 第12条 |
当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
||||||||||
契約した客室の提供が できないときの取り扱い 第13条 |
当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
||||||||||
寄託物等の取扱い 第14 |
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。 |
||||||||||
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 第15条 |
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
||||||||||
駐車の責任 第16条 |
宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
||||||||||
宿泊客の責任 第17条 |
宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。 |