【公式】里山のオーベルジュ 薪の音|白川郷・五箇山近くの大人の隠れ家

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ACCOMODATION CLAUSE宿泊約款

適応範囲
第1条

当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条

当旅館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。

  • (1) 宿泊者名
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • (4) その他当旅館が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条

宿泊契約は、当旅館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間。)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
●申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
●第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを
要しないこととする特約
第4条

前条の第2項にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金を要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条

当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条

宿泊客は当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。当旅館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
●当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

別表第1 違約金(表をクリックで拡大)
違約金について
当旅館の契約解除権
第7条

当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  • (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
  • (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。
  • (6) 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

●当旅館は、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録
第8条

宿泊者は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて次の事項を当旅館に登録していただきます。

  • (1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、更に国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日および出発予定時刻
  • (4) その他旅館が必要と認める事項

●宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間
第9条

宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

利用規則の遵守
第10条

宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて当旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い
第11条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第2 に掲げるところによります。
●前項の宿泊料金などの支払いは、通貨又は当旅館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求した時、フロント会計において行っていただきます。
●当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

別表第2 宿泊料金等の算定方法

( 注) 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

宿泊客が支払うべき総額 内定 消費税の精算
宿泊料金(1) 1. 基本宿泊料 室料
2. 税金 消費税
1. の10%
追加料金(2) 3. 飲食料(レストラン)
4. その他の利用料金
消費税
(3.+4.) の10%
当旅館の責任
第12条

当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供が
できないときの取り扱い
第13条

当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
●当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い
第14

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。
●宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、50万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
●宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
●前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任
第16条

宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第17条

宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。